障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について
(平成28年4月1日施行)
この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
【内閣府HP】
障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について
嘉手納町では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する嘉手納町職員対応要領」を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表いたします。