障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づく「指定特定相談支援事業所」及び児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業所」の指定等に係る手続きについて御案内いたします。
指定申請・指定更新申請・指定変更申請
指定等を受けようとする事業者は、指定等を受けようとする日の2か月前までに、事前協議の予約を行ってください。事前協議の際に、申請期間を御案内いたしますので、その期間内に指定等に係る提出書類を提出してください。
※指定期間は6年間です。指定期間終了後も事業を継続する場合は、指定更新申請が必要です。
※申請等の手続きを円滑に行うために、事前協議の予約の前に、必ず関係法令等の確認及び指定に係
る提出書類の作成をしてください。
【事前協議予約先】
嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係
TEL:098-956-1111(内線124)
メール:shogaifukushi@town.kadena.okinawa.jp
【指定等に係る提出書類等】
・添付書類一覧.pdf
・【別紙様式第一号】指定申請書・指定更新申請書・指定変更申請書.xlsx
・【付表15】指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に係る記載事項.xlsx
・【参考様式1】指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等.xlsx
・【参考様式2】利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要.xlsx
・【参考様式3】誓約書.xlsx
・【参考様式4】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表.xlsx
・【参考例】運営規程.pdf
・【第1号様式・第2号様式】障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書.docx
・【別紙1】社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票.docx
変更届出
指定特定相談支援事業所等の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に変更届出書に必要書類を添付のうえ提出してください。
【変更に係る提出書類】
・【別紙様式第二号】変更届出書.xlsx
廃止・休止・再開届出
当該指定特定計画相談支援等の事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止・再開届出書に必要書類を添付のうえ提出してください。
休止した当該指定計画相談支援等の事業を再開したときは、10日以内に廃止・休止・再開届出書に必要書類を添付のうえ提出してください。
【廃止・休止・再開に係る提出書類】
・【別記様式】廃止・休止・再開届出書.rtf
参考資料等
・【厚生労働省】指定申請等の標準様式等
・【沖縄県】相談支援事業者の指定手続き
・【沖縄県】障害福祉サービス事業者等の指定申請手続き
・【厚生労働省】業務管理体制整備に関する届出,介護サービス事業者
・【通知】各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について.pdf
・【リーフレット】社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済ですか .pdf