公示送達とは
納税通知書等の送達すべき書類について、送達を受けるべき者の住所、居所、送達する事務所及び事業所が明らかでない場合、又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、地方税法(以下、法といいます)第20条の2第1項の規定により、郵便等による送達に代えて公示による送達をすることができます。
公示送達の方法
法及び嘉手納町税条例第18条の改正により、公示送達事項を役場の掲示場に掲示する方法に加えて、ホームページ上(インターネット)にも掲示します。
法第20条の2第3項の規定により、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降にホームページ上への掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
公示事項
1.送達すべき書類を特定するために必要な情報
2.送達を受けるべき者の氏名
3.地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨
注意事項
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであるため、以下の行為等を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
〇公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
〇公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列
を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等
閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)への転載・拡散する行為。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください、
掲示中の公示送達文書
現在掲示中の公示送達文書はございません。
お問い合わせ
嘉手納町 町民保険課 国民健康保険係
〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
☎098-956-1111(内線162・163)