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児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届の手続きについて

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方は、各種証明書等の提出が必要となります。

該当する方にはお知らせを送付しております。送付している証明書以外の証明書が必要な方は子ども家庭課窓口または下記からダウンロードしご利用ください。

1.就業している方

下記の書類いずれか1つの提出が必要です。
①社会保険加入者本人(被保険者)の健康保険証の写し

雇用証明書.pdf(事業所名は必ずゴム印を使用)

③給与明細書の1か月分(本年6月1日から8月31日の期間内)

※事業所名・企業名の記載がないものは不可

2.自営業の方

下記の①と②の両方の提出が必要です。

自営業従事申告書.pdf

②自営業をしていることが分かる書類(直近の事業収入の申告書の写し、6月~8月中で事業所名、契約の相手方などが記載された書類など)

3.求職活動中の方

求職活動の方は①と②、もしくは①と③をあわせて提出ください

※ハローワークの証明印は必ず2つ必要です
求職活動等申告書.pdf
求職活動支援機関等利用証明書.pdf.(初めて一部支給停止適用除外事由届の手続きをする方)
求職活動支援機関等利用証明書2回目以降].pdf(昨年度も手続きをしたことがある方)
採用選考証明書.pdf

4.身体上又は精神上の障害がある方や負傷・疾病等により就業することが困難な場合

①身体障害者手帳1級、2級または3級の写し、精神障害者手帳1級または2級の写し

②障害年金の1級または2級を確認できる書類(本年の年金額改定通知など)

③療育手帳(A判定)、特定疾病療養受療証等の写しで各種証明書の代わりにできる場合があります。)

診断書.pdf

5.あなたが監護する児童又は親族が、障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業等が困難な場合

(障害者手帳、療育手帳(A判定)、特定疾病療養受療証等の写しで各種証明書の代わりにできる場合があります)
介護状況申告書.pdf

お問い合わせ先 子ども家庭課 児童福祉係 TEL 098-956-1111(内線122)

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