098-956-1111(内線123)
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平成22年4月より、子ども手当制度が始まりました。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校終了までの子ども1人につき月額1万3千円(平成22年度)を親等に支給する制度です。
○支給対象となる子ども
満15歳以後最初の3月31日までの間にある子ども
※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、受給者に所得制限がありましたが、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
○支給を受けるための手続き等
既に児童手当を受給されている方については、基本的に、本年3月までの児童手当の支給対象児童については手続きは必要ありませんが、新たに子ども手当の対象となる子ども(原則として中学2年生と中学3年生の子ども)がいらっしゃる場合には、住所地の市区町村への申請手続きが必要です。詳しくは以下の資料をご覧下さい。
子ども手当申請フローチャート.pdf
嘉手納町内の新規申請対象者については、通知書を支給対象児童のいる世帯主宛に発送しております。
支給対象児童と別居している等の理由で、受給資格者に該当する方へ通知が届かないこともありますので、5月になっても通知が届かない場合は、お手数ですが児童福祉係までご連絡下さい。
申請を受けた後、当町において受給資格等を確認のうえ、認定通知書を送付いたします。手当のお支払いは、原則として口座振込となります。
最初のお支払いは本年6月となっており、6月に手当の支給を受けるためには、5月14日までに申請をいただく必要があります。お早目の手続きをお願いします。
平成22年9月30日までに申請がされない場合、本年4月分からの子ども手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
【子ども手当に関するお問い合わせ】
福祉課 児童福祉係 TEL 098-956-1111(内線123)