嘉手納町役場
(団体・個人・窓口)\3,461,823(日本赤十字社沖縄県支部へ) 嘉手納町
赤十字奉仕団\1,000,000(3月19日・20日街頭募金) 嘉手納町社会
福祉協議会\2,976,000(沖縄県共同募金会へ)
 お寄せいただいた義援金及び募金は、日本赤十字社本部及び中央共同募金会等で構成される義援金配分委員会にて、各県の被災者生活再建のために配分されます。

 これまでの義援金等へのご協力深く感謝申しあげます。

 町民皆様方の深い慈しみの心で、引き続き義援金・募金活動へのご協力をお願い申し上げます。

 義援金は、①「窓口受付」・②「銀行振替」の二つの方法があります。それぞれの義援金受付方法は次のとおりです。

①窓口受付
嘉手納町役場1階町民課及び福祉課窓口(仮領収書の発行あり)
(後ほど、日本赤十字沖縄県支部より領収書が送付されます。)
※お仕事の都合で日中お越しになれない方は、日中の5時以降、土日祝祭日は庁舎警備員が義援金の受付窓口になっています。

②町役場にお越しいただくのが難しい方は、直接、銀行振込にて日本赤十字社沖縄県支部へ振込みも可能です。
(必ず「東北大震災義援金」と明記して下さい。)
口座名義:日本赤十字社
沖縄県支部
支部長 仲井眞 弘多
沖縄銀行:古波蔵支店
普通 No.1270310
琉球銀行:古波蔵支店
普通 No.272759
沖縄海邦:壺川支店
普通 No.501082

※上記振込手数料免除、領収書希望の方は、「領収書希望」と明記下さい。
※義援金の受付:平成23年9月30日(金)までとなっています。

税法上の措置
所得税法第78 条第2項第1号の規定に基づく寄附金控除、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄付金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。

※税の軽減を受けるためには、義援金の受領書の添付など所定の手続きが必要です。受領書の発行を希望される方は、お手数ですが、下記お問い合わせ先まで、郵便番号、住所、氏名、電話番号、振込先金融機関、振込日、振込金額等をお知らせ願いします。

日本赤十字社沖縄県支部事業推進課
那覇市与儀1-3-1
電話:098-835-1180" /> 東日本大震災義援金について | 沖縄県嘉手納町(かでな町)

嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間