1世帯につき1羽のみ捕獲・飼養を許可します。 


捕獲に関しましては、捕獲する場所を管轄する市町村での申請が必要になります。
嘉手納町では産業振興課が窓口となっています。

捕獲期間:6月15日から11月14日の期間中における1カ月間
また許可に際しましては、 印鑑が必要になりますのでお忘れなく。  捕獲後は、飼養許可が別に必要となります。
その際は手数料として 3400円 かかりますので、こちらもお忘れなくご準備下さい。



無許可・無登録で捕獲した場合
100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
 
無許可・無登録で飼養した場合
50万円以下の罰金又は半年以下の懲役
 
無許可・無登録の個体を譲渡したり譲渡を受けた人
50万円以下の罰金又は半年以下の懲役
 


軽い気持ちで捕獲すると、重い罪に処せられますので、くれぐれも無許可の捕獲はしないようにして下さい。

" /> メジロについて | 沖縄県嘉手納町(かでな町)

嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

メジロについて

 メジロの捕獲は原則禁止ですが、愛がんを目的とする場合は特別に


1世帯につき1羽のみ捕獲・飼養を許可します 
 


捕獲に関しましては、捕獲する場所を管轄する市町村での申請が必要になります。嘉手納町では産業振興課が窓口となっています。

捕獲期間:6月15日から11月14日の期間中における1カ月間

 

また許可に際しましては、 印鑑 が必要になりますのでお忘れなく。
 捕獲後は、飼養許可が別に必要となります。その際は手数料として 3400円 かかりますので、こちらもお忘れなくご準備下さい。


※無許可・無登録で捕獲した場合は・・・100万円以下の罰金又は1年以下の懲役

  無許可・無登録で飼養した場合は・・・50万円以下の罰金又は半年以下の懲役

  無許可・無登録の個体を譲渡したり
           譲渡を受けた人は・・・50万円以下の罰金又は半年以下の懲役

軽い気持ちで捕獲すると、重い罪に処せられますので、くれぐれも無許可の捕獲はしないようにして下さい。

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