1世帯につき1羽のみ捕獲・飼養を許可します。
メジロの捕獲は原則禁止ですが、愛がんを目的とする場合は特別に 捕獲期間:6月15日から11月14日の期間中における1カ月間 また許可に際しましては、 印鑑 が必要になりますのでお忘れなく。 無許可・無登録で飼養した場合は・・・50万円以下の罰金又は半年以下の懲役 無許可・無登録の個体を譲渡したり 軽い気持ちで捕獲すると、重い罪に処せられますので、くれぐれも無許可の捕獲はしないようにして下さい。
捕獲に関しましては、捕獲する場所を管轄する市町村での申請が必要になります。
嘉手納町では産業振興課が窓口となっています。
捕獲期間:6月15日から11月14日の期間中における1カ月間
また許可に際しましては、 印鑑が必要になりますのでお忘れなく。
捕獲後は、飼養許可が別に必要となります。
その際は手数料として 3400円 かかりますので、こちらもお忘れなくご準備下さい。
※
無許可・無登録で捕獲した場合
100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
無許可・無登録で飼養した場合
50万円以下の罰金又は半年以下の懲役
無許可・無登録の個体を譲渡したり譲渡を受けた人
50万円以下の罰金又は半年以下の懲役
軽い気持ちで捕獲すると、重い罪に処せられますので、くれぐれも無許可の捕獲はしないようにして下さい。
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メジロについて
1世帯につき1羽のみ捕獲・飼養を許可します。
捕獲に関しましては、捕獲する場所を管轄する市町村での申請が必要になります。嘉手納町では産業振興課が窓口となっています。
捕獲後は、飼養許可が別に必要となります。その際は手数料として 3400円 かかりますので、こちらもお忘れなくご準備下さい。
※無許可・無登録で捕獲した場合は・・・100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
譲渡を受けた人は・・・50万円以下の罰金又は半年以下の懲役その他の記事