沖縄県 農林水産部 流通政策課より、「米トレーサビリティ制度」の周知について通知がありましたので、お知らせします。
米トレーサビリティ制度がスタートしています!
平成22年10月に米トレーサビリティ法が施行され、米・米加工品・米飯類を取り扱う事業者(製造業者・小売業者・飲食業者等)は、「取引等の記録の作成・保存」が義務付けられています。また、平成23年7月以降に生産者から出荷された米穀については、一般消費者までその「産地情報を伝達」することが義務となっています。
詳しくは、農林水産省のホームページをご覧いただくか、県流通政策課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
沖縄県 農林水産部 流通政策課 TEL098-866-2255
(米トレーサビリティ制度に関するパンフレット等も配布しております。)
<農林水産省ホームページ>
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html