メジロの捕獲については原則禁止ですが、これまでメジロを適正に飼養していた者への配慮のため、以下の配慮事項が設けられています。
メジロの捕獲については原則禁止ですが、これまでメジロを適正に飼養していた者への配慮のため、以下の配慮事項が設けられています。
平成19年度に捕獲許可を得て飼養登録を行なったが、飼養していたメジロの死亡等により、現在、飼養していない者に限り、再度、捕獲許可申請を受け付けます。
※平成24年度に限ります。
〈飼養許可について〉
平成23年度に捕獲許可を取り、現在、メジロを飼養しているが、飼養登録を行なっていなかった場合は、飼養登録を周知する期間として平成24年度中に限り飼養登録を受け付けます。
ただし、平成24年度中に飼養登録を行なわなかった場合は、平成25年度以降の飼養並びに飼養登録申請は認めません。
なお、現在、飼養しているメジロについては、今まで通り飼養許可の更新が必要となります。
違法な捕獲は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を課すことがあります。