森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が新たに設けられました。 森林の土地の所有者となった届出の対象は、地域森林計画の対象となっている民有林ですが、届け出の対象となる森林の土地の所有権の移転は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併など移転の事由を問いません。
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森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が新たに設けられました。
森林の土地の所有者となった届出の対象は、地域森林計画の対象となっている民有林ですが、届け出の対象となる森林の土地の所有権の移転は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併など移転の事由を問いません。
詳細については、下部のリーフレットをご覧ください。
産業環境課