【旧対象者:①~④すべてに該当する者】
①町内に居住する満65歳以上の者
②介護保険法に基づく、要支援1又は要支援2に認定された者
③寝たきり度のランクA~Bと診断された者
④介護者の介助がなければ、一般の交通機関を利用することが困難な者
福祉課より、「嘉手納町高齢者外出支援事業実施規則」の一部を改正致しました。
なお、主に対象者について改正しております。その内容は次のとおりです。
【旧対象者:①~④すべてに該当する者】
①町内に居住する満65歳以上の者
②介護保険法に基づく、要支援1又は要支援2に認定された者
③寝たきり度のランクA~Bと診断された者
④介護者の介助がなければ、一般の交通機関を利用することが困難な者
【新対象者:①~⑤すべてに該当する者】
①町内に居住する満65歳以上の者又は65歳未満の者であって要支援認定又は要介護認定を受けている者
②町内に住所を有する者
③町県民税が非課税の世帯に属する者
④寝たきり度のランクがA~Cと診断された者又は、認知症度のランクがⅡa~Mと診断された者
⑤介護者の介助がなければ、一般の交通機関を利用することが困難な者
詳細につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。
【申請書等】
④高齢者外出支援事業利用(変更・停止・廃止)届出書(様式第7号)
嘉手納町役場 福祉課
TEL:098-956-1111 (内線128)