平成25年11月8日、フィリピン中部を襲った台風30号はフィリピン・レイテ島を中心に暴風雨や洪水・土砂崩れなど甚大な被害をもたらし、死者の数は1万人にのぼると推測されております。
日本赤十字社では、国際赤十字・赤心月社連盟とフィリピン赤十字社が実施する救援・復興事業を支援するための救援金の受け付けを行うこととしました。


1.受付期間
平成25年11月11日(月)~平成26年2月28日(金)

2.口座番号
郵便局「00110-2-5606」(窓口での取扱の場合、手数料無料)
加入者名
「日本赤十字社」

3.留意事項通信欄に「2013年フィリピン台風」と明記の事。
受領証を希望される方は、併せて「受領証希望」と明記の事

4.税制上の取扱いについて
個人については取得税法第78条第2項第3号、法人については
法人税法第37条第4項の寄付金に該当。 " /> 2013年フィリピン台風救援金の取扱いについて | 沖縄県嘉手納町(かでな町)

嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間
  • HOME
  • お知らせ
  • 2013年フィリピン台風救援金の取扱いについて

2013年フィリピン台風救援金の取扱いについて

 平成25年11月8日、フィリピン中部を襲った台風30号はフィリピン・レイテ島を中心に暴風雨や洪水・土砂崩れなど甚大な被害をもたらし、死者の数は1万人にのぼると推測されております。
日本赤十字社では、国際赤十字・赤心月社連盟とフィリピン赤十字社が実施する救援・復興事業を支援するための救援金の受け付けを行うこととしました。

                             記


 1.受付期間 平成25年11月11日(月)~平成26年2月28日(金)

 2.口座番号 郵便局 「00110-2-5606」(窓口での取扱の場合、手数料無料)
          加入者名 「日本赤十字社」

 3.留意事項 通信欄に「2013年フィリピン台風」と明記の事。
          受領証を希望される方は、併せて「受領証希望」と明記の事

 4.税制上の取扱いについて
          個人については取得税法第78条第2項第3号、法人については
          法人税法第37条第4項の寄付金に該当。


  

嘉手納町議会
かでな文化センター
嘉手納町教育委員会
かでなスポーツ施設ナビ
嘉手納町健康増進センター ロータリープラザ
ロータリープラザ・健康増進センターは夜9時までオープン
道の駅かでな・展望台、レストラン、学衆展示室
まいにちちゅうぶ
マイナンバー 社会保障・税番号制度
国税庁
国税庁
第11管区 海上保安本部
嘉手納町社会福祉協議会
嘉手納町マルチメディアセンター
OKINAWA41
比謝川行政事務組合
嘉手納町観光協会
嘉手納町商工会
比謝川自然体験センター