平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました!
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町役場への申請が必要です。
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
詳しくは、添付資料の「児童扶養手当法改正のお知らせ」及び「児童扶養手当法改正(Q&A)」をPCからご確認ください
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました!
これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
児童扶養手当を受給するためには、嘉手納町役場への申請が必要です。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
詳しくは、添付資料の「児童扶養手当法改正のお知らせ」及び「児童扶養手当法改正(Q&A)」をご確認ください
(お問い合わせ先)
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL956-1111(内線122)
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