平成27年10月5日から「マイナンバー制度」がスタートします。
○10月以降、住民票の住所地にあなたの「マイナンバー」が記載された「通知カード」が簡易書留で送付されます。
平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。
マイナンバーは一生使うものです。通知カードは大切に保管して下さい。
マイナンバーの通知カードについてはこちら①.pdf
外国人の方はこちら②
○東日本大震災による被災者等、やむを得ない理由により通知カードを住民票の住所地で受け取ることができない方は、居所情報登録申請書を9月25日までに住民票のある住所地の市区町村に提出して下さい(持参または郵送)。嘉手納町に住民票があり、他市町村に居住している方は、嘉手納町に申請書を提出することになります。
居所登録についてはこちら③.pdf
外国人の方はこちら④.pdf
居所登録申請書についてはこちら⑤.docx
代理人が申請する場合の委任状の様式はこちら⑥.doc
○マイナンバー制度について詳しい情報はこちら(マイナンバー社会保障・税番号制度)⑦
お問い合わせは 0570-20―0178(全国共通ナビダイヤル)
平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
嘉手納町 町民保険課 住基年金係 098-956-1111(内線141、143~145)