嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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◆知っておきたい建築物の管理責任

倒壊、外壁材等の落下により、隣接建物や通行人などに被害が発生すれば所有者等が責任を負うことに

所有者が必要な対応を怠り、倒壊、外壁材等の落下により隣家等の建物損害や死亡事故等の人身損害を発生させた場合所有者等が損害賠償責任を負う可能性があります。

また、その損害額について、「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」(公益財団法人 日本住宅総合センター)では、次のような試算が公表されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。倒壊による隣接家屋の全壊及び居住者の死亡事故を想定した場合、約2億1千万円の損害額

                              ↪  損害額の試算結果(PDFファイル)

外壁材等の落下による通行人の死亡事故を想定した場合、約5千6百万円の損害額

                              ↪  損害額の試算結果(PDFファイル)

   

身近に潜む事故の危険性

平成28年5嘉手納町内の賃貸住宅において、庇の一部が落下する事例が発生しております。(写真/下)                         

落下前

                   ⇓                

 落下後

幸い、けが人はおらず大事には至りませんでしたが、危うく重大な事故になりかねませんでした。老朽化の進んだ建物は、コンクリート等の損傷、腐食、その他劣化状況を定期的に点検するように心がけましょう。

建築物の維持保全は、所有者、管理者、占有者に課せられた努力義務です。日頃から点検し、安全性に関する申出は、早めに対応し、異常が発見された場合は早急に改善しましょう。建築物の維持保全は台風などの災害時の人的・物的な事故防止や被害の拡大防止、さらには建築物を長持ちさせることにもつながります。

建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としています。
建築物を建築する場合に行う「建築確認申請」、工事が完了した場合などに行う「完了検査」はよく知られているところですが、維持保全が不十分であれば建築の際に確保された建築物の適法な状態の継続は期待できず、ひいては法律の目的を達することができない状態になります。
そこで建築基準法では、このような維持保全不十分さによる不都合が生じないようにするため、建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持保全するよう努力義務を課しています。

点検の相談は建築士などに

建築物は、用途が変化したり、利用方法が変わったり、模様替えをしたり、時間の流れに応じて変化する場合があります。 建築物が、適法な状態にあるかどうかの判断は、建築基準法を読み解くなど非常に難しいものです。 また、劣化についても、普段気付かない部分が大きな事故を引き起こすこともあります。 日常的な点検の方法や、定期的な点検については建築士などにご相談ください。

外部リンク

住まいの総合相談窓口(沖縄県住宅供給公社)

賃貸住宅の建築物及び付帯設備に不具合はありませんか?(消費者庁HP:平成28年3月23日)

「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)

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