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沖縄県では、石綿含有成形板等の建築材料を使用している建築物等の解体等を行う場合、事前に作業の実施届出を行う等の規制を平成28年4月1日から施工しております。
本規制には、解体等に先立ち、石綿が含有していないか調査を行う必要があります。詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。