セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組(以下、一定の取組※1)を行う個人が、スイッチOTC医薬品※2を購入した際に、その購入費用について、所得控除を受けることができる制度です。従来の医療費控除と、どちらかの選択となります。
※1一定の取り組みとは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
※2スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
適用関係
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象となります。
控除を受けるためには、当該年について申告(所得税の確定申告または町県民税申告)が必要です。各年について、平成30年度町県民税申告(平成29年分確定申告)から平成34年度町県民税申告(平成33年分確定申告)で申告してください。
平成30年度(平成29年分)申告 → 平成29年1月1日~平成29年12月31日購入分が対象
平成31年度(平成30年分)申告 → 平成30年1月1日~平成30年12月31日購入分が対象
平成32年度(平成31年分)申告 → 平成31年1月1日~平成31年12月31日購入分が対象
平成33年度(平成32年分)申告 → 平成32年1月1日~平成32年12月31日購入分が対象
平成34年度(平成33年分)申告 → 平成33年1月1日~平成33年12月31日購入分が対象
※購入したものを複数年分まとめて申告することはできません。
申告には、スイッチOTC医薬品の購入金額がわかる領収書等の他、その年中に一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提示または提出が必要です。
控除対象額
健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合において、その年中に支払った合計額のうち12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円)について、当該年分の総所得金額等から控除されます。
【注意事項】
従来の医療費控除との併用はできませんので、どちらかを選択して申告してください。
対象医薬品
医師によって処方される医療用医薬品から、医師の処方を受けずに薬局等店舗で購入できる要指導医薬品及び一般医薬品へ転用された医薬品が対象です。
また、一部の製品については、パッケージに対象であることを示す識別マークが掲載されています。
※識別マークがなくても対象となる製品もあります。
※詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。こちら