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沖縄県内のすべての事業場で働く労働者(パート・アルバイトを含む。)に適用される「沖縄県の最低賃金」が次のとおり改正されました。使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
平成28年度沖縄局版最賃A4版リーフレット 2016.10.18.pdf