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自殺対策基本法において、3月を自殺対策強化月間と位置づけ自殺対策を集中的に展開します。
自殺総合対策大綱に掲げる「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向け、国をはじめ、関係団体等と一体となって集中的に啓発事業等を実施します。
実施期間:平成29年3月1日~3月31日の1か月間
※自殺対策強化月間広報ポスターをご覧ください。
自殺対策強化月間ポスター.pdf