嘉手納町の「社会資本総合整備計画」について、公表します。
地方公共団体が社会資本整備総合交付金(平成22年創設)により事業を実施しようとする場合は、社会資本整備総合交付金要綱(以下、交付要綱という。)本編第8条第1項の規定により、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。
また、計画を作成したときや、計画終了後に事後評価をした際には、交付要綱第10条第1項の規定によりこれを公表することになっているため、以下のとおり公表します。
(注)今後の社会情勢や交付される予算規模次第では、計画に記載の事業個所や実施機関等を変更する可能性があります。