都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第19条第1項の規定により、都市計画の変更を行うため、当該都市計画の案(嘉手納公園)を縦覧します。
なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに嘉手納町長に意見書を提出することができます。
1.都市計画の種類及び名称
中部広域都市計画公園 2・2・第5号 嘉手納公園
2.都市計画を定める土地の区域
嘉手納町字嘉手納西原
3.縦覧期間
平成30年8月14日(火)~平成30年8月28日(火)
4.縦覧場所及び意見書提出先
嘉手納町役場 都市建設課(3階)