令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が実施されることに伴い、就学前の3歳から5歳までの障害児の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
※利用者負担以外の費用(医療費や、食事等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。
※幼稚園、保育所、認定こども園等と、児童発達支援等の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
※無償化にあたり、就学前の障害児の発達支援については、新たな手続きは必要ありません。