《総合支援資金の再貸付》
①再貸付の対象
令和3年3月までの間に、緊急小口資金、総合支援資金にかかる貸付の交付が終了し、
再貸付申請以前に、自立相談支援機関による自立相談支援を受ける世帯。
②貸付上限額
・最大で3ヶ月(更なる延長貸付は無し)
・1月あたりの貸付額はこれまでの特例貸付と同じ。
単身:15万円以内、二人以上:20万円以内
③申請期限
令和3年3月末まで
詳しくは嘉手納町社会福祉協議会までお問い合わせください。
電話番号:098-956-1177
嘉手納町社会福祉協議会ホームページ