減免の対象となる世帯①
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
減免の対象となる世帯②
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林
収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)
までのすべてに該当する世帯
(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等
により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3
以上であること。
(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の
前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※注1 会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険資格者証が発行され、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」となっている人については、非自発的失業による国民健康保険税軽減申請対象となり、本減免の対象にはなりません。
減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの。
減免の対象となる世帯①:全額免除
減免の対象となる世帯②:2割減額から全額免除まで
令和3年7月21日(水)~令和4年3月31日(木)
なお、申請には上記の提出書類のほか、収入状況が分かる資料の提出が必要となります。
※申請書の記載方法、提出書類などについては、国民健康保険係までお問い合わせください。
嘉手納町役場 町民保険課 国民健康保険係
TEL:098-956-1111(内線:162・163)