令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「子育て世帯については、児童を養育している者の年収が960万以上(*1)の世帯を除き、0歳から18歳以下までの子どもたちに1人当たり10万円相当の給付を行う。」こととされました。
それを受けて、嘉手納町では支給対象者の皆様に10万円の現金を一括で支給いたします。
(*1)扶養親族等が児童2人と年収103万円以下の配偶者の場合の目安
【支給対象者】
(1)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)の受給者
(2)高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童の養育者
(3)令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付を除く)支給対象児童を養育する児童手当受給者
【支給方法】
(1)申請が不要な方
令和3年9月分の児童手当(特例給付は除く)受給者
(※対象者へは12月16日付けでお知らせを郵送しています。)
令和3年12月28日に児童手当受給口座へ振り込みます。
給付金の受給を希望しない場合は、「受給拒否届出書」を12月21日までに子ども家庭課窓口へご提出ください。
臨時特別給付金受給拒否届出書(様式第1号).xlsx
(2)申請が必要な方
・高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童のみを養育する保護者
・所属庁から児童手当(特例給付を除く)を受給している公務員
・新生児の保護者
令和4年1月4日から3月31日まで申請を受付けます。
臨時特別給付金申請書(様式第3号:中学生等).xlsx
臨時特別給付金申請書(様式第4号:新生児).xlsx
※今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
本給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
【お問合せ・申請先】
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
〒904-0293
嘉手納町字嘉手納588番地
電話098-956-1111(内線122・271)