物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割のみ課税世帯を支援する新たな給付金です。給付金を受給するためには、手続きが必要です。
物価高騰対策給付金(均等割のみ10万円)リーフレット.pdf
支給対象となる世帯(①又は②のいずれかにあてはまる世帯)
①世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税」世帯
②世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税」と「住民税非課税」の方で構成された世帯
※「住民税非課税」のみの世帯は、対象外です。
1世帯あたり10万円
嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
【1】世帯の全員が、令和5年1月1日以前から嘉手納町にお住いの場合
※令和5年12月1日時点で嘉手納町に住民登録のある世帯が対象です
・対象となる世帯には、5月中旬に給付内容や確認事項が書かれた確認書を発送しております。
・確認書の内容をご確認のうえ、嘉手納町に返信してください。
【2】世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合 または 令和5年度未申告の方がいる場合に、申告を行うと本給付金の「支給対象となる世帯」に該当する場合
(1)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
・令和5年1月1日時点に住民登録のあった市町村から
「令和5年度課税(非課税)証明書」の添付が必要です。(転入者のみ)
(2)世帯の中に、令和5年度未申告の方がいる場合
・税の申告を行った後、「支給対象となる世帯」に該当する場合のみ申請してください。
(1)、(2)ともに ・給付金を受け取るには、申請が必要です。 (福祉課窓口にて申請書配布又はホームページでもダウンロード可能です) ・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に 嘉手納町役場福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。 |
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
電話:098-956-1111(内線128)
受付時間:平日 午前9時 ~ 午後5時まで(土、日、祝日除く)
※ご自身が均等割のみ課税であるかのお問い合わせについては個人情報の関係上、電話での回答はできません。