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【低所得世帯支援】令和6年度物価高騰重点支援給付金【1世帯あたり3万円】及び物価高騰重点支援給付金(こども加算)【1人あたり2万円】のお知らせ

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、以下の給付を実施いたします。

【物価高騰重点支援給付金】

  物価高騰重点支援給付金【3万円】チラシ.pdf

【物価高騰重点支援給付金(こども加算)】

  物価高騰重点支援給付金(こども加算)【2万円】チラシ .pdf

 申請期限:令和7年6月30日(月)

対象世帯

基準日(令和6年12月13日時点)で嘉手納町に住民登録がある世帯

世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(定額減税前) 

【給付の対象外となる世帯】

世帯全員が課税者に扶養されている世帯

○嘉手納町以外の市町村(特別区含む)で同趣旨の給付金を受給した世帯

○世帯のなかで、未申告の者を含む世帯

※他にも対象外となる世帯となる可能性がある場合があります。詳細についてはお問い合わせください。

※支給対象に該当すると思われる世帯へ案内通知を送付しておりますが、案内通知が届いていない世帯でも対象となる場合があります。申し出による申請が必要となりますので、申請・支給方法をご確認ください。

物価高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)

物価高騰重点支援給付金【3万円】チラシ.pdf

(1)給付金の支給額   

1世帯あたり3万円 

(2)給付金の支給時期   

【1】「物価高騰重点支援給付金【3万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、5月8日以降順次支給します。

【2】【1】以外の方については、嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。

(3)給付金支給手続 

【1】「物価高騰重点支援給付金【3万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、申請手続は不要です。

振込口座を変更または辞退希望の方のみ手続きが必要となりますので、必ず福祉課までご連絡ください。

振込口座の変更を希望した場合、変更書類を受理した日から1か月後が振込の目安となります。

【様式第3号】物価高騰重点支援給付金支給口座登録又は受給拒否等の届出書.pdf

※4月23日(水)まで【必着】

⇒【1】に該当する世帯の届出書の受付期間は終了しました。


【2】【1】以外の方で、対象と思われる世帯は、申請手続が必要です。

①世帯全ての方が、令和6年1月1日以前から嘉手納町にお住まいの場合

 ⇒4月下旬に給付内容や確認事項が書かれた確認書を発送しております。内容を確認し、申請手続きをお願いいたします。


②世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合

 ⇒令和6年1月1日時点に住所登録のあった市町村から「令和6年度非課税証明書」の添付が必要です。(転入者のみ)

③令和6年度未申告の方がいる場合に、申告を行うと本給付金の「支給対象となる世帯」に該当する場合

②、③に該当する世帯は、給付金を受け取るには申請が必要です。

(福祉課窓口にて申請書配布またはホームページから申請書のダウンロードが可能です。)

・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に嘉手納町役場 福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。

・【様式第2号】物価高騰重点支援給付金申請書 .pdf

・記入例【様式第2号】物価高騰重点支援給付金申請書.pdf

・委任状【物価高騰重点支援給付金】.pdf

物価高騰重点支援給付金(こども加算)(児童等1人あたり2万円)

物価高騰重点支援給付金(こども加算)【2万円】チラシ .pdf 

(1)対象児童等 

 令和6年度非課税世帯と令和6年12月13日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童等

例外として認められる児童等(申請が必要です)

 ア.令和6年12月13日以降に出生した乳児

 イ.対象世帯とは別世帯だが、扶養している児童等

   ※施設入所児童等は対象外。他市町村で同様の給付金を受給した場合は対象外

(2)給付金の支給額   

対象児童等1人あたり2万円 

(3)給付金の支給時期   

【1】「物価高騰重点支援給付金(こども加算)【1人につき2万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、5月8日以降順次支給します。

【2】【1】以外の方については、嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。

(4)給付金支給手続 

【1】「物価高騰重点支援給付金(こども加算)【1人につき2万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、申請手続は不要です。

振込口座を変更または辞退希望の方のみ手続きが必要となりますので、必ず福祉課までご連絡ください。

振込口座の変更を希望した場合、変更書類を受理した日から1か月後が振込の目安となります。

【様式第3号】物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給口座登録又は受給拒否等の届出書.pdf

※4月23日(水)まで【必着】

⇒【1】に該当する世帯の届出書の受付期間は終了しました。


【2】【1】以外の方で、対象と思われる世帯は、申請手続が必要です。

①世帯全ての方が、令和6年1月1日以前から嘉手納町にお住まいの場合

 ⇒4月下旬に給付内容や確認事項が書かれた確認書を発送しております。内容を確認し、申請手続きをお願いいたします。


②令和6年度物価高騰重点支援給付金(3万円)が、あとから対象となった場合

 ⇒令和6年度物価高騰重点支援給付金(3万円)を申請し、「(1)対象児童等」に該当する場合のみ申請してください。

③「(1)対象児童等」の「例外として認められる児童等」(アまたはイ)に該当する者がいる場合

②、③に該当する世帯は、給付金を受け取るには申請が必要です。

(福祉課窓口にて申請書配布またはホームページから申請書のダウンロードが可能です。)

・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に嘉手納町役場 福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。

【様式第2号】物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書.pdf

記入例【様式第2号】物価高騰重点支援給付金(こども加算)申請書.pdf
委任状【物価高騰重点支援給付金(こども加算)】.pdf
別居監護申立書.pdf

お問い合わせ

〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地

嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係

☎:098-956-1111(内線128)

受付時間:平日 午前9時 ~ 午後5時まで(土、日、祝日を除く)

※ご自身が非課税であるかのお問い合わせについては個人情報の関係上、電話での回答はできません。

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