令和6年度物価高騰対策給付金(こども加算)【児童等1人あたり5万円】は、令和6年度新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯に児童等がいる世帯を支援する加算の給付金です。給付金を受給するためには、手続が必要です。
令和6年度物価高騰対策給付金(こども加算)リーフレット .pdf
(1)給付対象となる世帯
①令和6年度 物価高騰対策給付金(10万円)の対象世帯
令和6年度 新たに【住民税非課税世帯】又は 【住民税均等割のみ課税世帯】
※令和5年度物価高騰対策給付金(こども加算)を受給した世帯は対象外
(2)対象児童等
「(1)給付対象となる世帯」と令和6年6月3日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童等
例外として認められる児童等(申請が必要です) ア.令和6年6月4日以降に出生した乳児 イ.対象世帯とは別世帯だが、扶養している児童等 ※施設入所児童等は対象外。他市町村で、同様の給付金を受給した場合も対象外。 |
児童等1人あたり5万円
嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
【1】世帯の全員が、令和6年1月1日以前から嘉手納町にお住まいの場合
※令和6年6月3日時点で嘉手納町に住民登録のある世帯が対象です。
●対象となる世帯には、8月に給付内容や確認事項が書かれた確認書が「令和6年度物価高騰対策給付金(10万円)」の確認書と合わせて届きます。
「給付対象となる世帯」は、令和6年度物価高騰対策給付金(10万円)が該当している世帯のうち対象児童等がいる世帯となります。
※すでに、嘉手納町又は他市町村でこども加算を受給した世帯は対象外となります。
●確認書の内容をご確認のうえ、嘉手納町に返信してください。
【2】【1】以外の世帯(例外として認められる児童を含む)
Ⅰ 令和6年度物価高騰対策給付金(10万円)が、あとから対象となった場合
●令和6年度物価高騰対策給付金(10万円)を申請書にて申請し、かつオモテ面の「給付対象となる世帯」に該当する場合のみ申請してください。
Ⅱ例外として認められる児童等(ア又はイ)に該当する者がいる場合
ア.令和6年6月4日以降に出生した乳児
イ.対象世帯とは別世帯だが、扶養している児童等
※施設入所児童等は対象外。他市町村で同様の給付金を受給した場合も対象外。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。 ・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に嘉手納町役場福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。 |
【様式第2号】令和6年度物価高騰対策給付金(こども加算)申請書 .pdf
記入例【様式第2号】令和6年度物価高騰対策給付金(こども加算)申請書 .pdf
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
☎:098-956-1111(内線128)
受付時間:平日 午前9時 ~ 午後5時まで(土、日、祝日を除く)
※ご自身が非課税または均等割のみ課税であるかのお問い合わせについては個人情報の関係上、電話での回答はできません。