国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯に対し、以下の給付を実施いたします。
【物価高騰重点支援給付金】
【物価高騰重点支援給付金(こども加算)】
物価高騰重点支援給付金(こども加算)【2万円】チラシ .pdf
①基準日(令和6年12月13日時点)で嘉手納町に住民登録がある世帯
②世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯(定額減税前)
【給付の対象外となる世帯】
○世帯全員が課税者に扶養されている世帯
○嘉手納町以外の市町村(特別区含む)で同趣旨の給付金を受給した世帯
○世帯のなかで、未申告の者を含む世帯
※他にも対象外となる世帯となる可能性がある場合があります。詳細についてはお問い合わせください。
※支給対象に該当すると思われる世帯へ案内通知を送付しておりますが、案内通知が届いていない世帯でも対象となる場合があります。申し出による申請が必要となりますので、申請・支給方法をご確認ください。
1世帯あたり3万円
【1】「物価高騰重点支援給付金【3万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、5月8日以降順次支給します。
【2】【1】以外の方については、嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
【1】「物価高騰重点支援給付金【3万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、申請手続は不要です。
振込口座を変更または辞退希望の方のみ手続きが必要となりますので、必ず福祉課までご連絡ください。
振込口座の変更を希望した場合、変更書類を受理した日から1か月後が振込の目安となります。
【様式第3号】物価高騰重点支援給付金支給口座登録又は受給拒否等の届出書.pdf
※4月23日(水)まで【必着】
【2】【1】以外の方は順次送付予定です。(4月末以降)
※現在準備中ですので、しばらくお待ちください。
物価高騰重点支援給付金(こども加算)【2万円】チラシ .pdf
令和6年度非課税世帯と令和6年12月13日において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童等
例外として認められる児童等(申請が必要です) ア.令和6年12月13日以降に出生した乳児 イ.対象世帯とは別世帯だが、扶養している児童等 ※施設入所児童等は対象外。他市町村で同様の給付金を受給した場合は対象外 |
対象児童等1人あたり2万円
【1】「物価高騰重点支援給付金(こども加算)【1人につき2万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、5月8日以降順次支給します。
【2】【1】以外の方については、嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
【1】「物価高騰重点支援給付金(こども加算)【1人につき2万円】の支給について(お知らせ)」が届いた世帯は、申請手続は不要です。
振込口座を変更または辞退希望の方のみ手続きが必要となりますので、必ず福祉課までご連絡ください。
振込口座の変更を希望した場合、変更書類を受理した日から1か月後が振込の目安となります。
※4月23日(水)まで【必着】
【様式第3号】物価高騰重点支援給付金(こども加算)支給口座登録又は受給拒否等の届出書.pdf
【2】【1】以外の方は順次送付予定です。(4月末以降)
※現在準備中ですので、しばらくお待ちください。
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
☎:098-956-1111(内線128)
受付時間:平日 午前9時 ~ 午後5時まで(土、日、祝日を除く)
※ご自身が非課税であるかのお問い合わせについては個人情報の関係上、電話での回答はできません。