物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)は、令和6年度新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯を支援する新たな給付金です。給付金を受給するためには、手続が必要です。
【非課税世帯向け】
令和6年度物価高騰対策給付金(非課税10万円)リーフレット .pdf
令和6年度物価高騰対策給付金(均等割のみ10万円)リーフレット .pdf
支給対象となる世帯【非課税世帯の場合】
①世帯全員が令和6年度新たに「住民税非課税」世帯(定額減税前)
支給対象となる世帯【均等割のみ課税世帯の場合】
(①又は②のいずれかにあてはまる世帯)
①世帯全員が令和6年度新たに「住民税均等割のみ課税」世帯(定額減税前)
②世帯全員が令和6年度新たに「住民税均等割のみ課税」と「住民税非課税」の方で構成された世帯(定額減税前)
※令和6年度非課税世帯または均等割のみ課税世帯であっても、令和5年度価格高騰緊急支援給付金(7万円)【住民税非課税世帯】又は令和5年度物価高騰対策給付金(10万円)【住民税均等割のみ課税世帯】の対象世帯は対象外です。
1世帯あたり10万円
嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
【1】世帯の全員が、令和6年1月1日以前から嘉手納町にお住まいの場合
※令和6年6月3日時点で嘉手納町に住民登録のある世帯が対象です。
・対象となる世帯には、8月上旬に給付内容や確認事項が書かれた確認書を発送しております。
・確認書の内容をご確認のうえ、嘉手納町に返信してください。
【2】世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合 または 令和6年度未申告の方がいる場合に、申告を行うと本給付金の「支給対象となる世帯」に該当する場合
(1)世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
・令和6年1月1日時点に住民登録のあった市町村から
「令和6年度課税(非課税)証明書」の添付が必要です。(転入者のみ)
(2)世帯の中に、令和6年度未申告の方がいる場合
・税の申告を行った後、「支給対象となる世帯」に該当する場合のみ申請してください。
(1)、(2)ともに ・給付金を受け取るには、申請が必要です。 (福祉課窓口にて申請書配布又はホームページでもダウンロード可能です。) ・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に嘉手納町役場 福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。 |
【非課税世帯】
【様式第2号】物価高騰対策給付金申請書(令和6年度住民税非課税世帯分) .pdf
記入例【様式第2号】物価高騰対策給付金申請書(令和6年度住民税非課税世帯分).pdf
【均等割のみ課税世帯】
【様式第2号】物価高騰対策給付金申請書(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分) .pdf
記入例【様式第2号】物価高騰対策給付金申請書(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分).pdf
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
電話:098-956-1111(内線128)
受付時間:平日 午前9時 ~ 午後5時まで(土、日、祝日除く)
※ご自身が非課税又は均等割のみ課税であるかのお問い合わせについては個人情報の関係上、電話での回答はできません。