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令和8年10月より上限額が引き上げられます(幼児教育・保育の無償化)

令和元年10月の制度開始より据え置かれていた給付上限額について、直近の物価水準や賃金動向を踏まえ、国による見直しが行われ、上限額が引き上げられることが決まりました。

引き上げ後の上限額は下表のとおりです。

1.月額上限額

対象施設・事業 対象年齢 認定区分 令和8年9月利用分まで 増額 令和8年10月利用分から
認可外保育施設等 3~5歳 新2号 37,000円 +3,300円 40,300円
認可外保育施設等 0~2歳* 新3号 42,000円 +3,700円 45,700円
新制度未移行幼稚園 3歳~5歳 新1号 25,700円 +2,300円 28,000円

*0~2歳児の認可外保育施設等の利用については、生活保護世帯・住民税非課税世帯等で、保育の必要性があることが対象要件となります。

2.預かり保育の日額上限額

区分 令和8年9月利用分まで 増額 令和8年10月利用分から
新2号・新3号 450円/日 +40円 490円/日

3.注意事項

・なお、令和8年10月以降の利用に係る保育料が引き上げの対象であり、令和8年9月末までの利用料は、現行の上限額が適用されます。

・無償化の対象となるには、子育てのための施設等利用給付の申請書を毎年度提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。初めて申請する方は、申請書を提出した日から無償化の対象となります。

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