嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
TEL:098-956-1111地図・庁舎案内窓口の対応時間

保険料を納めるのが困難なときは

自営業などの方

自営業の方、失業などされた方は「保険料免除制度」を
 前年所得が一定以下で、収入が少なく保険料を納めるのが困難なときや、保険料の全額を納めることが困難なときは、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度があります。

・国民年金担当窓口で申請を!
 申請し、年金事務所で承認されると申請した前月分から翌年6月まで保険料の全額免除または、4分の1納付、半額納付、4分の3納付が免除されます。

学生の方

学生の人は「学生納付特例制度」を
 学生本人の前年所得が128万円以下であれば、国民年金担当窓口で申請し、年金事務所で承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます

50歳未満の方

「納付猶予制度」の手続きを
 就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方は国民年金窓口に申請し、年金事務所で承認を受けると、その期間の保険料が猶予されます。

納付・猶予・未納の違いは
       年金を請求するときは 年金額の計算には 障害・遺族年金の請求 保険料を納めるには
全額免除 資格期間に入ります 8分の4として計算 納付済み期間と
同じ扱いです
10年以内なら追納可
4分の1納付 8分の5として計算 免除を受けた分は
10年以内なら
追納できます
半額納付 8分の6として計算
4分の3納付 8分の7として計算
納付猶予 算入されません 10年以内なら追納可
学生納付特例
未納 資格期間に入らない 資格期間に入らない 2年過ると納付不可
嘉手納町議会
かでな文化センター
嘉手納町教育委員会
かでなスポーツ施設ナビ
嘉手納町健康増進センター ロータリープラザ
ロータリープラザ・健康増進センターは夜9時までオープン
道の駅かでな・展望台、レストラン、学衆展示室
まいにちちゅうぶ
マイナンバー 社会保障・税番号制度
国税庁
第11管区 海上保安本部
嘉手納町社会福祉協議会
嘉手納町マルチメディアセンター
OKINAWA41
比謝川行政事務組合