自営業の方、失業などされた方は「保険料免除制度」を
前年所得が一定以下で、収入が少なく保険料を納めるのが困難なときや、保険料の全額を納めることが困難なときは、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度があります。
・国民年金担当窓口で申請を!
申請し、年金事務所で承認されると申請した前月分から翌年6月まで保険料の全額免除または、4分の1納付、半額納付、4分の3納付が免除されます。
学生の人は「学生納付特例制度」を
学生本人の前年所得が128万円以下であれば、国民年金担当窓口で申請し、年金事務所で承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます
「納付猶予制度」の手続きを
就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方は国民年金窓口に申請し、年金事務所で承認を受けると、その期間の保険料が猶予されます。
年金を請求するときは | 年金額の計算には | 障害・遺族年金の請求 | 保険料を納めるには | |
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全額免除 | 資格期間に入ります | 8分の4として計算 | 納付済み期間と 同じ扱いです |
10年以内なら追納可 |
4分の1納付 | 8分の5として計算 | 免除を受けた分は 10年以内なら 追納できます |
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半額納付 | 8分の6として計算 | |||
4分の3納付 | 8分の7として計算 | |||
納付猶予 | 算入されません | 10年以内なら追納可 | ||
学生納付特例 | ||||
未納 | 資格期間に入らない | 資格期間に入らない | 2年過ると納付不可 |