嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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保険料を納めるのが困難なときは

自営業などの方

自営業の方、失業などされた方は「保険料免除制度」を
 前年所得が一定以下で、収入が少なく保険料を納めるのが困難なときや、保険料の全額を納めることが困難なときは、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除される制度があります。

・国民年金担当窓口で申請を!
 申請し、年金事務所で承認されると申請した前月分から翌年6月まで保険料の全額免除または、4分の1納付、半額納付、4分の3納付が免除されます。

学生の方

学生の人は「学生納付特例制度」を
 学生本人の前年所得が128万円以下であれば、国民年金担当窓口で申請し、年金事務所で承認されると、承認された期間の保険料は未納扱いにならず、猶予されます

50歳未満の方

「納付猶予制度」の手続きを
 就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料の納付が困難な方は国民年金窓口に申請し、年金事務所で承認を受けると、その期間の保険料が猶予されます。

納付・猶予・未納の違いは
       年金を請求するときは 年金額の計算には 障害・遺族年金の請求 保険料を納めるには
全額免除 資格期間に入ります 8分の4として計算 納付済み期間と
同じ扱いです
10年以内なら追納可
4分の1納付 8分の5として計算 免除を受けた分は
10年以内なら
追納できます
半額納付 8分の6として計算
4分の3納付 8分の7として計算
納付猶予 算入されません 10年以内なら追納可
学生納付特例
未納 資格期間に入らない 資格期間に入らない 2年過ると納付不可
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