令和2年3月1日現在
1,117
|
1,229
|
2,346
|
||
735
|
695
|
1,430
|
||
1,852
|
1,924
|
3,776
|
||
701
|
808
|
1,509
|
||
492
|
565
|
1,057
|
||
1,193
|
1,373
|
2,566
|
||
729
|
784
|
1,513
|
||
1,310
|
1,479
|
2,789
|
||
2,039
|
2,263
|
4,302
|
||
5,084
|
5,560
|
10,644
|
毎年3月、6月、9月、12月の各月の1日に登録します。被登録資格は、嘉手納町内に住所を有する満18歳以上で、引き続き3ヶ月以上嘉手納町の住民基本台帳に記録されていることです。なお、本町から転出後4ヶ月を経過すると登録は抹消されます。
選挙が行なわれる場合に選挙管理委員会により定められた日(通常その選挙の告示日の前日)に登録します。被登録資格は定時登録と同様です。この場合の満18歳以上とは、その選挙の期日(投票日)の翌日が誕生日の方を含みます。
毎年9月1日現在で選挙資格を調査、選挙人名簿を調製し、10月20日から11月3日まで縦覧に供した後、12月5日に確定。翌年の12月4日まで据え置かれます。なお、漁業日数等の被登録資格(選挙権)については漁業法第86条に定められています。