嘉手納町

〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588
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6.都市計画決定の手続きの流れについて

都市建設課 内線(331.332)

 都市計画を決定するには一定の手続きが必要です。さまざまな都市計画のメニューの中から、実情に合った必要な計画を選び、一定の基準に基づいて具体的な内容を定め、一定の手続きを経て決定することを、都市計画の決定といいます。

 都市計画の決定は、都道府県知事が決定するものと市町村が決定するものの二つがあり、前者が決定するものは、

  1. 市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画
  2. 風致地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第1種歴史的風土保存地区または第2種歴史的風土保存地区、緑地保全地区、流通業務地区、航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
  3. 大都市地域等における用途地域
  4. 広域の見地から決定すべき都市施設または、根幹的な都市施設(一般国道、自動車専用道路、都市高速鉄道等)
  5. 市街地開発事業(小規模な土地区画整理事業を除く)
  6. 市街地開発事業等予定地域

の6つです。それ以外は市町村が決定主体となります。

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