嘉手納町では、嘉手納町商工会や町内金融機関等と連携し、これから創業・起業される方に対し、創業支援を行います!
※ 嘉手納町は、平成29年5月に産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について国の認定を受けました。
【 特定創業支援事業 】
① 嘉手納町商工会にて創業相談等
嘉手納町商工会
TEL:098-956-2810
② コザ信用金庫及び沖縄海邦銀行にて「創業セミナー」の受講
◎コザ信用金庫 http://www.kozashinkin.co.jp/csr/sougyo_school.html
<コザしん創業スクール.pdf>
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定制度について
平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が認定することとしています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html
【 特定創業支援事業 】
① 嘉手納町商工会にて創業相談等
② コザ信用金庫及び沖縄海邦銀行にて「創業セミナー」の受講
(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓
について4回以上、1ヶ月以上の継続的なアドバイスを受け、その旨が確認できる者を「特定創業支援事業」を受けた者として、嘉手納町が証明書を発行します。
特定創業支援事業による支援を受けた創業者については、
① 特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7% →0.35%※、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円)されます。
※ 最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は 6万円が3万円にそれぞれ減額されます。
② 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
③ 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の 1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
④ 厚生労働省が実施する生涯現役起業支援助成金の対象者となります。
以上のメリットを受けたい創業者は
嘉手納町に(嘉手納町)証明に関する申請書.docを提出してください