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特定の業種に適用される沖縄県特定(産業別)最低賃金も下記のとおり改正され、平成30年11月15日から順次、改定額の効力が発生することとなりました。
沖縄県内の使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
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