法律の改正により、マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。
通知カード廃止後は、出生等により住民票が記載され、新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」を送付しマイナンバーを通知いたします。
〇通知カード廃止後の取扱について
廃止に伴い、通知カードの再交付申請や券面記載事項(住所、氏名、性別等)の変更手続はできなくなりました。(通知カードの紛失届以外の手続きはできません。)
〇通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
通知カード廃止後、マインバーを証明する方法は以下のとおりです。
1.通知カードで証明する。※住民票と記載が一致している場合のみ
2.マインバーカード(個人番号カード)で証明する。
3.マインバーカードが記載された住民票の写しで証明する。
くわしくは、マインバーカード総合サイトをご覧ください。
町民保健課 住基年金係
956-1111(内線141・144)