嘉手納町では、児童生徒の居住する住所地によって就学すべき学校を指定しています。しかし、「嘉手納町指定学校変更許可基準.pdf」のいずれかに該当すると認められる場合は、保護者(親権者)の申請により指定学校を変更することが可能です。
申請の際は、必要書類、保護者の顔写真付きの身分証明書、認印をご用意のうえ、教育指導課にてお手続きください。
要件 | 理由 | 対象学年 | 許可期間 | 必要書類 | |
1 | 学年途中の転居(転校猶予) | 学年途中に町内で転居し、在籍している小学校へ引き続き就学を希望する場合。 | 1~4年 | 学年末まで | |
5~6年 | 卒業まで | ||||
2 | 転居予定 | おおむね1年以内に嘉手納町内で転居することが明らかであり、転居予定地の属する通学区域の小学校へ就学を希望する場合。 | 全学年 | 転居予定日の属する月末まで |
・転居予定地が確認できる書類(建築確認申請書、売買契約書、物権引渡証明書、賃貸契約書等の写し) |
3 | 留守家庭(鍵っ子対策) | 保護者の就労等で下校後の家庭に保護監督する者がおらず、保護監督できる者が居住する通学区域の指定学校へ通学する場合。 | 全学年 |
学年末まで ※次年度も引き続き希望する場合は、再度申請が必要。 |
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4 | その他(特殊事情) | 家庭的、または教育上やむを得ない事情があり、教育長が適当であると認めた場合。 | 全学年 | 必要な期間(応談) |
・その他必要な書類(申請理由を証明する書類) |
※申請後、審査を経て決定となります。許可基準を満たしていない場合、指定学校変更は認められません。
※申請要件が「3 留守家庭(鍵っ子対策)」で認められる許可期間は原則年度内に限ります。次年度も引き続き同じ要件で指定学校変更を希望する場合は、再度申請が必要となりますのでご留意ください。なお、「就労証明書」は勤務先によって発行に時間がかかる場合がありますので、お早めにご対応ください。
※申請要件が「4 その他(特殊事情)」の場合は、保護者および学校へ聞き取りを行う場合や、医師の診断書、関係機関の調書等の書類提出が必要となる場合があります。また、審査に時間を要しますのでお早めにご相談ください。
※指定学校が変更となった場合は、在籍する学校の指導方針に従うものとし、児童の登下校は保護者が責任をもって保護監督し、安全面の配慮をおこたらないことが原則です。
※許可期間終了後は、原則、転校となります。あらかじめご了承ください。
嘉手納町教育委員会 教育指導課 学務係
TEL:098-956-1111(内線269)