児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
| 対象となる児童 | 支給額(月額) |
|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳から高校生年代までの第一子、第二子 |
10,000円 |
| 0歳から高校生年代までの第三子以降 | 30,000円 |
| 18歳年度末から22歳年度末までの子 | 0円※加算算定対象 |
※多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。
例1:20歳の子(加算対象)、高校1年生(15歳)、小学6年生(12歳)、2歳の児童を養育している場合の支給額
例2:中学1年生(13歳)と2歳の児童を養育している場合
| どのようなとき |
①第1子が生まれたとき ②他市町村から嘉手納町に転入したとき ③離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき |
|---|---|
| いつまでに |
①出生日 上記いずれか該当するものの事由発生日の翌日から15日以内 原則として申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れた場合、さかのぼって手当は支給されませんのでご注意ください。 |
| 申請をする方 |
児童の父母のうち、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に「所得」が高い方)が住民登録している市区町村に申請してください。 (上記『どのようなとき』③の場合は、児童と別居する父または母が児童の生計を維持している場合であっても、児童と同居する父または母に手当が支給されます。) |
| 申請手続き方法 | 窓口、郵送または、ぴったりサービス(郵送請求の場合、請求日は郵便物が担当窓口に到達した日となります。) |
| 提出する書類 ・ 手続きに必要なもの |
・認定請求書 ・請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など) ・請求者名義の金融機関口座の写し(※ 配偶者、児童名義の口座へは支給できません。) |
| 該当する方のみ提出する書類 |
①単身赴任等により児童と別居している方 ②離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方 ③請求者の加入している健康保険が分かるものの(資格確認書、マイナポータルの医療保険の資格情報画面の写し等) |
| 認定について | 受給資格が認定された方には「認定通知書」が、認定されなかった方には「認定請求却下通知書」が郵送されます。 |
| 出生等により新たに児童が増えた方 | ・額改定請求 |
|---|---|
| 嘉手納町から他市町村へ転出する方 | ・受給事由消滅届 |
| 児童手当受取口座を変更したい方 | ・児童手当支払金融機関変更届.pdf
新たに指定したい金融機関口座の写し(受給者名義のものに限る) |
※児童手当は、原則として手続きをした月(請求月)の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、手続きをした日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
公務員の方の児童手当は原則、所属庁(勤務先)から支給されます。申請される方が公務員の場合は、所属庁(勤務先)に確認の上、申請してください。
退職等により公務員でなくなった場合には、住民登録している市区町村から児童手当が支給されることになりますので、改めて15日以内に新規申請手続きを行う必要があります。
現況届は、毎年6月1日現在の児童手当の受給資格について確認するために必要な届出です。
令和4年6月から児童手当の制度が一部改正され、以下の①から⑤に該当する方を除き、6月1日現在の状況を嘉手納町にて確認できる方は提出不要となりました。現況届が必要な方には、嘉手納町から6月頃に手続きに関する通知を送付します。
①通学等の事情により、児童の住民票の住所地が嘉手納町以外の方
②18歳年度末以降から22歳年度末までの子を第三子以降加算対象としている方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、嘉手納町から手続きのご案内があった方
現況届を提出されない場合、受給資格があっても、8月支給分以降の児童手当の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。また、児童を養育している人が複数(例えば父と母)いる場合、現況届の審査を行った結果、手当を受ける人が変更になる場合があります。その際は、新たに手当を受けることになった人がお住まいの市区町村にて申請手続きを行う必要があります。
3人以上の子を養育しており、18歳年度末経過後(高校等を卒業した年代の子)から22歳年度末までの子(大学生年代)の生計費等を負担している方は、児童手当の第三子以降加算の為、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※ 養育している0歳から22歳年度末到達までの子が3人未満の場合や、3人以上の子を養育している場合でも高校生(年代)以下の子のみであれば「確認書」の提出は不要です。
※「第三子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
「第三子以降」のカウント方法については、「第3子以降」のカウント方法について.pdfをご参照ください。
児童手当の受給者が3名以上の子を養育している場合、第三子以降の手当額が月額3万円(多子加算)となります。以下に該当し、今後も養育し生計費負担がある場合は手当額算定のため、必要書類を提出してください。
①これまでに確認書を提出しており、学生である対象児童について3月に卒業予定と記入した子に対し、4月以降(卒業後)も生計費等を負担し、第三子以降加算の算定基準に該当する場合
②3月に18歳年度末(高校卒業年代)を迎える子について、4月以降(卒業後)も生計費等負担し第三子以降加算の算定基準に該当する場合
③6月の現況届手続き時に、18歳年度末経過後から22歳年度末までの子(学生以外)について、引き続き生計費等負担し第三子以降加算の算定基準に該当する場合
④監護相当または生計費等負担がなかった18歳年度末経過後から22歳年度末までの子について、新たに生計費等の負担が発生し、第三子以降加算の算定基準に該当する場合
●監護相当・生計費の負担についての確認書
〇額改定請求書(上記②に該当する方、上記①に該当する方で児童手当の金額が増減する方)
〇加算対象児童の生計費を負担している状況がわかる書類(加算対象児童が学生以外で、かつ別居している場合のみ)
※生計費を負担している状況がわかる書類については、下記のうち、いずれか1点
ア.対象児童が居住している住所地の賃貸契約書の写し(契約者が請求者または配偶者のもの)
イ.対象児童が健康保険の家族扶養に入っていることがわかる書類(例:資格確認書の写し等)
ウ.対象児童への送金記録の写し(通帳など。直近2カ月分)
※手渡し不可。原則、送金に限ります。食料品などを送られる場合は、予めご相談ください。
以下のような事例に該当する場合など、加算対象となっている18歳年度末から22歳年度末までの子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更がある場合は、その時点で速やかに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・18歳年度末から22歳年度末までの就業している子が、退職及び休職となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの進学している子が、退学及び休学となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの進学している子の進学先が変更となった場合
・18歳年度末から22歳年度末までの子の「氏名」、「住所」に変更がある場合
・18歳年度末から22歳年度末までの子の監護または、生計費負担について、変更がある場合
児童手当の支給については、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
勤務先などでの各種手続きにおいて、児童手当の支払を証明する書類が必要な場合は、窓口にて「支払通知書」を発行いたします。
現況届の手続きにより認定継続となった方への支払通知書の発送については、制度改正により令和7年度分から廃止となっております。万が一、振込日に振込が無い場合等は子ども家庭課までお問合せ下さい。
なお、申請や要件の変更等により、認定・改定・消滅・停止など、定期支払以外の通知が発生する場合は通知書を発行します。
担当課:嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係 TEL:098-956-1111 (内線122)
送付先:〒904-0293 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係