物価高騰対策給付金(こども加算)【児童等1人あたり5万円】は、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ世帯に児童等がいる世帯を支援する加算の給付金です。給付金を受給するためには、手続きが必要です。
(1)給付対象となる世帯(①又は②のいずれかに該当する世帯)
①価格高騰支給給付金(7万円)の対象世帯【住民税非課税世帯】
②物価高騰対策給付金(10万円)の対象世帯【住民税均等割のみ課税世帯】
(2)対象児童等
「(1)給付対象となる世帯」と令和5年12月1日において同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童等
例外として認められる児童等(申請が必要です) ア.令和5年12月2日以降に出生した乳児 イ.対象世帯とは別世帯だが、扶養している児童等 ※施設入所児童等は対象外。他市町村で、同様の給付金を受給した場合も対象外。 |
・児童等1人あたり5万円
【1】は、6月4日以降順次支給
【2】は、嘉手納町が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
【1】令和5年度 住民税非課税世帯「価格高騰支援給付金」(7万円)を受給した世帯
・振込日に関するお知らせを5月中旬に送付しております。
・振込先口座の変更希望又は給付金の受給を辞退したい方は届出書に必要事項を記入して、
添付書類と一緒に嘉手納町役場福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。
届出書受付期限:令和6年5月27日(月)まで
【様式第3号】物価高騰対策給付金(こども加算)支給口座登録又は受給拒否等の届出書.pdf
【2】 【1】以外の世帯(例外として認められる児童を含む)
申請期限:令和6年8月15日(木)
Ⅰ「②物価高騰対策給付金(10万円)」の対象世帯の場合
・5月中旬に給付内容や確認事項が書かれた確認書が
「②物価高騰対策給付金(10万円)」の確認書と合わせて届きます。
・確認書の内容を確認して、嘉手納町に返信してください。
Ⅱ例外として認められる児童等(ア又はイ)に該当する者がいる場合
ア.令和5年12月2日以降に出生した乳児
イ.対象世帯とは別世帯だが、扶養している児童等
※施設入所児童等は対象外。他市町村で、同様の給付金を受給した場合も対象外。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。 ・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に 嘉手納町役場福祉課窓口に、直接または郵送でご提出ください。 |
【様式第2号】物価高騰対策給付金(こども加算)申請書 .pdf
記入例【様式第2号】物価高騰対策給付金(こども加算)申請書 .pdf
〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588番地
嘉手納町役場 福祉課 社会福祉係
電話:098-956-1111(内線128)
受付時間:平日 午前9時 ~ 午後5時まで(土、日、祝日除く)
※ご自身が非課税または均等割のみ課税であるかのお問い合わせについては個人情報の関係上、電話での回答はできません。