嘉手納町

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令和7年度から嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業がはじまります

令和7年4月1日より、がんの治療を行わない40歳未満のがん患者が住み慣れた自宅で在宅療養生活を送るために必要な費用の一部を助成します。

助成対象者

次のすべてに該当する方
(1)申請日時点において、嘉手納町の住民基本台帳に記録されており、サービス利用時に次のいずれかに該当する方
・年齢が20歳以上40歳未満の方
・年齢が18歳又は20歳未満の方で、児童福祉法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない方
(2)介護保険における特定疾病としてのがんの定義及び診断基準に該当する方で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した方で、次のいずれかの方法により悪性新生物であると診断され、治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態にある方
・組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されている方
・組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていない場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、一定の時間的間隔を置いた同一の検査等で進行性の性質を示す方
(3)在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な方
(4)他の制度によって本事業と同等の助成等を受けることができない方

助成の対象となるもの

次に掲げる介護保険法に規定された居宅サービスに相当するサービスの利用料。
※対象サービスの詳細は嘉手納町役場までお問い合わせください。
(1)訪問介護(身体介護、生活援助等)
(2)訪問入浴介護(居宅で持参した浴槽にて行われる入浴の介護)
(3)福祉用具貸与(車いす、特殊寝台、スロープ、歩行器等の貸与)
(4)特定福祉用具の購入(腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽等の購入)

助成金額及び助成回数

・1か月あたりのサービス利用料の9割の金額(最大54,000円)
・特定福祉用具については、福祉用具の種類ごとに1回限り
※助成額を上回るサービス利用料については、利用者本人の負担
※一旦利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後町が利用者へ助成金を支払う

申請受付期間

令和7年4月1日から申請受付します。

申請から助成金交付までの流れ

1.申請
以下の書類を揃えて、嘉手納町役場町民保険課健康予防係まで提出してください。
(1)嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式1)
(2)医師の意見書(様式2)
(3)氏名、現住所及び生年月日が確認できる書類
(4)助成金の振込を希望する預金通帳の写し
(5)その他町長が必要と認める書類
※注意事項※利用の変更・廃止があった際は、嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式5)を提出してください。

2.利用決定の通知
嘉手納町よりサービスの利用決定通知書(又は利用却下通知書)が届きます。

3.サービスの利用
決定を受けたサービスについて、サービス提供事業者(介護保険法に基づく沖縄県知事の指定を受けた居宅サービス事業者)と契約し、サービスを受けてください。

4.サービスの利用料の支払い
サービス提供事業者に請求された額を支払い、領収書と嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式9)の作成を依頼してください。

5.請求
以下の書類を揃えて、利用した月の翌月20日までに提出してください。
(1)嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式8)
(2)嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式9)
(3)領収書

6.振込
嘉手納町より助成金の交付を決定した方の口座へ助成金をお振込みします。

様式

嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式1).docx
医師の意見書(様式2).docx
嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式5).docx
嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式8).docx
嘉手納町若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式9).docx



お問い合わせ先
嘉手納町役場 町民保険課 健康予防係 電話番号:098-956-1111(内線165)
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分(正午から午後1時を除く)

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