【対象者】
①母子家庭の「母」と「児童」
②父子家庭の「父」と「児童」
③養育者が養育する父母のいない「児童」と「養育者本人(主な生計維持者一人)」
【助成範囲】
保険医療機関等における療育に要する費用の額から、保険給付、他方負担、一部負担金及び保険者が給付する付加給付を控除した額を助成します。
【助成対象にならないもの】
①学校保健等が適用されるもの。(学校等でのケガなど。)
②保険適用とならないもの(健診、診断書(文書料)、容器代、予防接種など。)
③他の制度で給付を受けることができる。
④入院時の食事療養及び差額ベット代など。
【自己負担額】
外来:1人1か月につき、1保険医療機関ごとに"1,000円"負担
入院:入院の場合は、1,000円負担なし
【例】外来で受診した場合
(病院+薬局)1,700円 -(一部負担額)1,000円 =(助成金)700円
【助成の申請方法】
①役場窓口で支給申請書に保険医療機関等(病院・薬局など)から受領した領収書を添付して手続を行う必要があります。
②受給者が県内の保険医療機関等(病院・薬局など)で、被保険者証等及び受給者証を提示して医療を受けた場合においては、①の申請があったものとみなします。※自動償還払い
【自動償還払いについて】
平成30年2月1日受診分から、母子及び父子家庭等医療費助成の自動償還払いがスタートし、支給申請手続が便利になりました。
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≪お問い合わせ先≫
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
TEL 956-1111(内線271)