特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受けている夫婦に対し、その治療に要した費用の一部を助成します。
※ 沖縄県特定不妊治療費助成事業による助成金の交付を受けている方が対象になります。
※ 沖縄県特定不妊治療費助成事業は令和4年4月からの保険適用に伴い、令和3年度をもって事業が終了しております。ただし、令和4年度は、沖縄県は保険適用移行期の経過措置として年度をまたぐ1回の治療について助成制度を実施しております。
⇒ 沖縄県特定不妊治療費助成事業についてはこちら(沖縄県ホームページ)をご覧ください。
下記の条件すべてをみたす夫婦
①沖縄県特定不妊治療費助成事業(以下「県助成事業」という。)による助成を受けている夫婦
②法律上の婚姻関係にある夫婦または事実上の婚姻関係にある者
③申請時において夫婦のいずれか一方または両方が嘉手納町に1年以上住所を有している
④町税等(町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・保育料・町営住宅使用料)を滞納していない
特定不妊治療に要した費用のうち、県助成事業による助成額を控除した額の5割に相当する額。
ただし、1回の治療につき15万円を限度とし、千円未満の端数は切り捨てになります。
□ 特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(県から送付されたもの)
□ 特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
□ 特定不妊治療に係る領収書(院外処方分も含む)
□ 特定不妊治療費助成事業申請書.pdf(治療1回ごとに申請書が1枚必要です)
※「特定不妊治療費助成事業申請書」、「同意書」には夫婦別々の印鑑を押してください。
治療終了後1年以内
嘉手納町役場 子ども家庭課 母子保健係(1階③番窓口) 電話098-956-1111(内線159)