嘉手納町では、子どもの健康保持のため医療費の一部を助成することにより次代の社会を担う子どもの健やかな育成に寄与することを目的に、出生から満18歳に達した日以後の3月31日までの対象者の医療費に係る自己負担額の助成を行っています。
詳しくは、嘉手納町子ども医療費助成事業パンフレットをご確認ください。
※令和5年4月診療分より、対象者を出生から満18歳に達した日以後の3月31日まで拡大しました。詳しくは、こちらをご確認ください。
※受給資格者証の申請がスマホ等で可能になりました。「対象児の健康保険証等」と「保護者名義の通帳」をご用意してお申し込みください。受給資格者証の発行までに一週間程度かかりますのでご了承ください。電子申請はこちらから。
※令和6年12月2日からの保険証発行の廃止に伴い、子ども医療費受給資格者証交付手続きに必要な書類等が一部変更となりした。
◎申請に必要な書類
初めて受給資格者証の交付を申請する方
②対象児の保険資格が確認できる書類
マイナ保険証未登録 | マイナ保険証登録済 | 有効な健康保険証がある場合 |
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資格確認書 | マイナポータル内の「健康保険証情報」の画面の写し | 健康保険証 |
加入先の保険者によっては、お子さまの資格確認証に被保険者名の記載がない場合があるため、被保険者である保護者の資格確認証(または保険証)もご持参ください。 | 対象児の氏名、生年月日、保険記号・番号、資格取得年月日、被保険者氏名、保険者名、保険者番号が分かるようにコピーしてください。 | 現在お持ちの健康保険証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、保険証の有効期間内であれば使用可能です。有効な保険証がある場合は、従来どおり保険証をお持ちください。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。 |
マイナンバーカードの健康保険証利用の登録方法は こちら | マイナポータル内の「健康保険証情報」の確認方法は こちら | ー |
③保護者名義の通帳
※受給資格者証の申請がスマホ等で可能になりました。②、③をご用意して申請してください。
発行までに一週間程度かかりますのでご了承ください。電子申請はこちらから。
届け出た内容に変更がある方
②対象児の保険資格が確認できる書類または保護者名義の通帳(変更のある方のみ)
町外への転出等により資格を喪失した方
紛失等により受給資格者証の再発行を希望する方
現物給付または自動償還に対応していない病院等を受診した場合で、一部負担金の払い戻しを申請する方
②医療機関発行の領収書(原本)
※受診内容によっては、その他書類が必要な場合があります。詳しくは上記のパンフレットをご参照ください。
※現物給付に対応している医療機関はこちらでご確認ください
→沖縄県のホームページhttps://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/hokeniryo/somu/kodomoiryou-genbutu.html
医療費助成制度は、医療機関や市民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくためにも、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
日頃から最寄りの開業医の先生をかかりつけ医として持ち、気になることがあればまずは相談しましょう。かかりつけ医であればそれまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しているため適切な治療やアドバイスを受けることができます。
同じ病気で複数の医療機関を受診すると、その都度初診料がかかり、医療費の無駄が発生します。また、何度も検査や処置・投薬などを行うと、体にも負担がかかり、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。何かあった場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品(新薬)とほぼ同じ有効成分、効能・効果を持つと国が承認した薬です。
先発医薬品(新薬)に比べ、研究開発に要する費用が低く抑えられるため、薬価(薬の値段)が安く設定されています。
ジェネリック医薬品を活用することで、皆さまの自己負担の軽減や、国保全体の医療費抑制に繋がりますので、ぜひご検討ください。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
夜間・休日など診療時間外の安易な受診は、緊急を要する重症患者さんの治療に支障をきたし、医師や病院の負担を増やすだけでなく、割増料金がかかり医療費も高くなります。必要なときに必要な医療を継続して受けられるよう、適正受診に心がけ、地域医療を守りましょう。
「#8000」(小児救急電話相談窓口)を活用してください。(利用時間:毎日、午後7時~午後11時)
休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。是非ご活用ください。
子ども医療電話相談事業(♯8000)|沖縄県公式ホームページ
《お問い合わせ》
嘉手納町 子ども家庭課 母子保健係 TEL 098-956-1111(内線159)