未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000g以下、または身体の発育が未熟なまま出生した乳児のうち、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合に、その医療費(保険診療分)を公費で負担する制度です。世帯の市町村民税の課税額等に応じて費用の一部負担があります。一部負担の額については徴収基準額表.pdfのとおりです。
嘉手納町に居住する乳児のうち、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたもの。
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、次のものが対象となります。
①診察
②薬剤または治療材料の支給
③医学的処置、手術およびその他の治療
④病院または診療所への入院その療養に伴う世話その他の看護
⑤移送
①養育医療意見書(指定養育医療機関にて発行)
③世帯調書
⑤乳児の健康保険証
⑥母子(親子)健康手帳
⑦世帯全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し等)
⑧申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑨所得課税証明書(課税状況が嘉手納町で確認できない場合必要)
⑩生活保護受給証明書(該当する場合必要)
⑪寡婦(夫)みなし適用申請書(該当する場合必要)
乳児の入院中に申請してください。
嘉手納町役場 子ども家庭課(1階③番窓口) 母子保健係 電話 098-956-1111(内線159)