ひとり親家庭等における認可外保育施設の利用料の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的とする。
対象者は次の要件すべてに該当する方です。
①嘉手納町に住民登録があること
②0歳児~2歳児クラスの住民税課税世帯であること
※令和元年10月「幼児教育・保育の無償化」に伴い、対象は0歳児~2歳児の住民税課税世帯となりました。
③児童扶養手当の支給要件を満たしている保護者、又は嘉手納町母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給資格を満たしている保護者
④子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号による「保育の必要性の認定」を受けた子どもの保護者
⑤嘉手納町に保育所の利用の申し込みを行ったが、定員に空きがない等の理由により児童福祉法第59条の2第1項の設置届出をしている認可外保育施設を利用し月額の利用料を負担する保護者。ただし、特定の施設を希望している場合や、保護者の私的な理由により内定を辞退している場合を除く。
補助額(※1) = 認可外保育施設利用料(※2) - 認可保育所等利用者負担額(保育料)
※1 補助額の上限は、33,000円/月となります。
※2 給食費等実費徴収分を除いた保育に係る経費を対象とします。
随時受付していますが、補助の対象は申請の翌月からとなります。(ただし、月の初日の申請はその月から補助対象となります。)お早めに申請手続きをしてください。
①様式第1号.pdf:利用認定申請書(保護者提出)
②様式第2号.pdf:利用証明書(認可外施設作成→保護者提出)
③児童扶養手当受給者証の写し又は嘉手納町母子及び父子家庭等医療費受給者証の写し
④支給認定証(嘉手納町発行)
⑤認可外保育施設の年齢別の利用料月額とその明細がわかる資料(しおり、パンフレット等)
⑥申請者の印鑑(朱肉を使うもの。認印可)
上記を揃え、嘉手納町役場子ども家庭課へ提出してください。
確認後に、利用資格認定書を交付します。
嘉手納町ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助金交付規則.pdf
沖縄県ひとり親家庭等認可外保育施設利用料補助事業実施要綱.pdf
・様式第1号.pdf:利用認定申請書(保護者提出)
・様式第2号.pdf:利用証明書(認可外施設作成→保護者提出)
・様式第4号.pdf:住所変更届出書
・様式第5号.pdf:資格喪失届出書
・様式第6号.pdf:補助金申請書(認可外施設作成し町へ提出)
お問い合わせ:嘉手納町役場 子ども家庭課 ☎956-1111(内線275)