平成28年7月1日から、沖縄県より嘉手納町内全域が悪臭防止法に基づく規制地域に指定されます。このことにより、悪臭防止法第3条の規定による事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出が規制されます。なお、規制の方法は臭気指数規制であり、規制の対象となる地域は米軍基地を除く町内内全域となります。
■悪臭防止法とは
工場やその他の事業活動に伴って発生する悪臭を規制することにより、悪臭防止対策を推進し、生活環境の保全と国民の健康の保護に資することを目的とする法律です。
■臭気指数規制とは
様々なにおいを人間の嗅覚によって数値化し、その値に基づいて規制する方法です。
※ この悪臭防止法に基づく規制については、自動車、航空機などの移動機や米軍基地から発生する悪臭に関しては規制対象外となります。
悪臭による、お問い合わせは、産業環境課(956-1111 内線151・152)へ
沖縄県ホームページ
悪臭防止法に基づく規制地域指定図(嘉手納町)
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https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/hozen/taiki/noise/documents/r0303_ak_kadena.pdf
悪臭防止法に基づく規制基準の設定
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http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/hozen/taiki/noise/soushinaku_info.html
沖縄県より悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示一部を改正する告示 令和3年3月23日沖縄県告示第122号
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https://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/hozen/taiki/noise/soushinaku_info.html