◆犬の登録
犬を飼う場合、法律により登録することが義務付けられています。
新しく飼い始めた犬が登録されていない場合は、飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。なお、この登録は生涯にわたり有効ですので、交付された鑑札は必ず首輪に付けてください。また、散歩などの途中で紛失することもありますので、念のため登録番号は控えておきましょう。
※【犬の登録申請書.pdf】【犬の鑑札再交付申請書.pdf】
【登録手数料】 3000円
【再交付手数料】 1600円
◆狂犬病予防注射(毎年必要です)
犬の所有者には、その犬について、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせることが法律により義務付けられています。この注射は、毎年5月から6月にかけて各自治会で実施する集合狂犬病予防注射のほか、かかりつけの動物病院で受けることができます。
なお、動物病院で注射を受けた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」をお持ちのうえ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。また、集合狂犬病予防注射の日程につきましては、毎年「嘉手納広報5月号」でお知らせいたします。
狂犬病予防注射済票交付申請書.pdf【注射済票交付手数料】 550円
狂犬病予防注射済票再交付申請書.pdf【再交付手数料】 340円
◆犬の登録に関するその他の届け出について
・町外から転入した場合
転入前の市町村で発行した登録鑑札をお持ちのうえ、犬の登録事項変更届出書をご提出ください。(旧鑑札と引き換えに、嘉手納町の鑑札を無料にて交付します)
・町外へ転出した場合
嘉手納町で発行した登録鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村担当窓口へお出かけください。嘉手納町への連絡は必要ありません。
・所有者が変更した場合、町内で転居した場合
犬登録事項変更届出書をご提出ください。
◆犬の飼い方マナーについて
町に寄せられるたくさんの苦情や問い合わせの中で、最近、犬に関するものがとても増えています。ただ、いずれの苦情も飼い主のみなさん一人ひとりがモラルやルールを守れば解消できることばかりです。生活に潤いを与えるはずのペットが原因でご近所とのトラブルを引き起こさないためにも、飼い主のみなさんのより一層のマナー向上が求められています。
・どうしても飼えなくなったとき
<犬に関しては>
沖縄県動物愛護管理センターにご相談ください。
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2000番地
TEL:098-954-3042 FAX:098-945-0024
URL:http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/aigocenter/toppage.html
・迷い犬の収容情報について
鑑札、注射済票を着けておらず、登録や狂犬病予防注射接種の有無および所有者が確認できない犬については、狂犬病予防法の規定により沖縄動物愛護管理センターに収容されることとなっております。収容された犬の情報等、収容期間中、ホームページに掲載されます。飼い犬が迷子になってしまった場合には、ご覧いただき確認されることをお勧めします。
収容・保護動物情報一覧
URL:http://www.aniwel-pref.okinawa/