墓の建設には許可が必要です。
墓の建設は誰でも、どこにでもできるわけではなく、事前協議などが必要となります。
沖縄県の墓制は、独特の墳墓形態を持つとともに、個人で墓地を所有するなど、他県とは歴史的、文化的背景が異なっています。
嘉手納町は米軍基地建設の影響により戦前の集落から移転を余儀なくされたために、墓地と集落の位置が近接する状況となり、住環境への影響や都市計画、土地利用を進める上で課題になっていることから、墓地の望ましいあり方について適切に対応する必要があります。
町内の「お墓」の建設に際しては、建設に先立って嘉手納町長による許可が必要となります。許可申請に必要な書類を、産業環境課 環境衛生係にて受け取り、添付書類を整え申請をして、許可を受けてください。
無許可で墓を建設した場合は、墓地、埋葬等に関する法律により処罰されます。
【お問い合わせ】
産業環境課 環境衛生係
TEL:098-956-1111(内線151)