建築基準法第15条第1項に基づく届出を提出する際の添付書類として、
嘉手納町宛の副申願いの提出が必要となりました。
下記からダウンロードし、提出のご協力よろしくお願いします。
「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」の公布・施行に伴い、建築工事届と建築物除却届の様式が変更されます。
※令和7年1月1日以降に工事着手するものが該当。
建築物除却届(別記第41号様式)の変更
1.第二面について
1.【1.物件名】の項目を追記したこと。
2.【10.建築物の評価額】の単位を万円に変更したこと。
3.小数点以下の数値は四捨五入し、整数表記としたこと。
2.その他注意書きの修正等所要の変更を行ったこと。
※建築工事届については、沖縄県公式ホームページから、ダウンロードできます。