本事業体への申請関係書類は以下のとおりです。御活用下さい。
※3については、更新時に限り使用する書類となっております。
【補足説明】今回の様式の更新につきまして、厚生労働省所管の省令改正にあわせ、一部手続きの押印を不要としました。内容についての変更はございません。
更新制度の施行に伴い、これまで無期限でした有効期限が5箇年になりました。指定を受けた日が基準になります。
本事業体が発行しました指定店証には、貴店の情報の他、指定店番号及び指定を受けた日、または指定店証の変更に伴う変更の日が記載されております。
変更を行った指定店に関しましては、指定店証に指定を受けた日が記載されていないため、指定店番号をご確認いただき、先日郵送しました通知文の表に基づき初回更新までの指定の有効期間のご確認をお願いいたします。
通知文にもございますが、初回の更新手続きにつきましては、本事業体から別途郵送にて手続きの依頼を行います。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知は行いません。
※更新期限を過ぎてしまいますと、指定の効力を失いますのでご留意ください。
※令和5年4月1日より様式が変わりました。(申請者等の押印が不要となりました。)
嘉手納町上下水道課 水道施設係
電話956-1111(内線174・176)