ご家庭の水道(※給水装置)に関する以下の工事は、水道法により本町が指定した給水装置工事事業者(下記一覧参照)が行うことになっています。
以上の工事を行う際は、必ず指定給水装置工事事業者(下記一覧参照)へ依頼してください。
※『給水装置』とは、本町が布設した道路下の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具のことを意味します。
例1:直結給水の世帯⇒すべての給水管及び給水用具が給水装置となります。(図1参照)
例2:タンク給水の世帯⇒タンクまでが給水装置となり、タンク以降の給水管及び給水用具は給水装置には該当しません。(図2参照)
本町で指定しました給水装置工事事業者の一覧について、以下のPDFデータをクリックしてご確認ください。
※本町に提出された直近の届出に基づく情報になります。
嘉手納町上下水道課 水道施設係
電話956-1111(内線174・176)